YOSHIMI裁判いっしょにアクション!
「吉見裁判」とは、中央大学の吉見義明さんが、日本維新の会の桜内文城衆議院議員(当時)を名誉毀損で訴えた裁判です。

2016-12-16

吉見裁判東京高等裁判所判決について(暫定版)&高裁判決全文

2016年12月15日(木)、東京高等裁判所は不当判決を出しました。

*判決全文はこちら
「YOSHIMI裁判いっしょにアクション」の声明(暫定版)を以下に掲載いたします。


吉見裁判東京高等裁判所判決について(暫定版)


 中央大学の吉見義明さんが日本維新の会(当時)の桜内文城衆議院議員(当時)を名誉毀損で訴えた裁判(以下、吉見裁判)において、2016年12月15日、東京高等裁判所第19民事部は吉見さんの控訴を棄却する不当な判決(以下、高裁判決)を出しました。

 この裁判の発端は、2013年5月に橋下徹前大阪市長が「慰安婦制度が必要なことはだれでもわかる」と発言したことです。国内外からの批判を浴びた橋下前市長は同月、日本外国特派員協会で弁明のために講演しました。その際に、同席していた桜内氏が司会者の発言に関して、「ヒストリーブックスということで吉見さんという方の本を引用されておりましたけれども、これはすでに捏造であるということが、いろんな証拠によって明らかにされています」(以下、桜内発言)と発言しました。研究者の研究業績を捏造であると公言する行為は、研究者に対する重大な名誉毀損であるだけでなく、研究者生命を奪いかねないほど深刻なことです。そして、桜内発言は「慰安婦」制度の被害者の名誉と尊厳をも冒涜するものであり、断じて許されません。

 吉見さんは、桜内発言が名誉毀損にあたるとして損害賠償請求に踏み切りました。しかし、2016年1月20日の東京地方裁判所の判決(以下、地裁判決)は、桜内発言中の「捏造」(「事実でないことを事実のように拵えること」との意味)という言葉が、「誤りである」「不適当だ」「論理の飛躍がある」といった程度の趣旨であるとの認識を示し、被告を免責しました。強引で不当な判決でしたので、吉見さんはただちに控訴しました。

 今回の高裁判決は、「これはすでに捏造である」(桜内発言)の「これ」の意味がさまざまな解釈が可能であるとし、「吉見さんという方の本」を指すとは認定できないとしました。したがって、名誉毀損は成立しておらず、吉見さんの請求は認められないとしたのです。しかも、このような判断をおこなった根拠は、何ら示されていません。しかし、桜内発言は、「吉見さんという方の本」を「捏造」であると断定したものであることは疑いがありません。高裁判決は非論理的であり、極めて不当です。

 吉見さんは丹念な資料調査と聞き取り等により日本軍「慰安婦」問題の実態解明に誰よりも大きく貢献し、日本国内外の歴史学界において高い評価を得てきました。地裁判決に対して、日本歴史学協会をはじめとした歴史学15団体が抗議声明を出したことはその証左です(2016年5月30日)。そして、吉見さんの研究成果は、「慰安婦」被害者に希望の光を与えてきました。高裁判決で、研究成果を捏造とする発言の問題性が認定されなかったことは歴史学界への全面的な挑戦であり、「慰安婦」被害者の名誉と尊厳をいっそう冒涜するものです。

 また、吉見裁判に対しては、日本国内はもちろん世界の市民から、あたたかいご支援をいただきました。私たちは「公正な判決を求める国際市民署名」の運動を展開し、今年12月12日までに「慰安婦」被害者を含む694筆の署名を集めることができました。今回の判決は、こうした世界の市民の声をも踏みにじるものです。

 私たちは、不当な判決に強く抗議するとともに、吉見さんの名誉回復と、日本軍「慰安婦」問題の真の解決に向けて、裁判闘争を続けていきます。吉見裁判をご支援いただいたみなさんにお礼申し上げるとともに、引き続きご協力をお願い申し上げます。



2016年12月16日 
YOSHIMI裁判いっしょにアクション

*判決全文はこちら

2016-12-12

高裁国際署名提出のご報告

高裁国際署名提出のご報告

2016年5月27日から開始いたしました「裁判所に公正な判決を求める国際署名」は、12月12日までに694名の方にご署名をいただきました。
9月6日には第一次分521筆を、そして12月12日には第二次分165筆を、東京高等裁判所に提出しましたので、お知らせいたします。

2016-12-02

吉見裁判 高裁判決&報告集会のお知らせ

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吉見裁判 高裁判決言い渡し
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吉見裁判は昨日(2016年9月7日)、高裁での弁論が終結し、 結審しました。
判決は12月15日です。
多くの方の傍聴、支援をお願いいたします。

DATE:2016年12月15日(木)
TIME:午後3時~(午後2時15分集合)
PLACE:東京高等裁判所101号法廷


★アクセス
東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関」 駅A1出口より徒歩1分。
有楽町線「桜田門」駅5番出口より徒歩3分。

※当日は傍聴券が発行され、抽選が行われる予定です( 午後2時15分集合)。また、直前の急な変更もありますので、 お出かけ前にご確認ください。

※判決後に報告集会を実施する予定です。詳細が決まり次第、 お知らせいたします。



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吉見裁判高裁判決報告集会
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DATE:2016年12月15日(木)
TIME:午後6時半~(午後6時開場)
PLACE:中央大学駿河台記念館2階281教室(地裁判決時と同じ)

★アクセス
JR中央・総武線「御茶ノ水駅」徒歩3分
東京メトロ丸の内線「御茶ノ水駅」徒歩6分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩5分

★参加費:500円

★講演者
◎判決の報告:弁護団・吉見義明氏
◎特別講演:香山リカ氏(精神科医・立教大学現代心理学部教授)




植村裁判 第7回口頭弁論&報告集会のお知らせ

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慰安婦報道をめぐる名誉回復を求めての
東京訴訟第7回口頭弁論
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DATE:2016年12月14日(水)

TIME:15時~15時半
PLACE:東京地方裁判所103号法廷

★アクセス
東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関」A1出口より1分
有楽町線「桜田門」駅5番出口より徒歩3分。

※傍聴は整理券の発行と抽選が予想されます。14:45までにお集まり下さい。

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報告集会
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DATE:2016年12月14日(水)

TIME:16時15分~17時30分
PLACE:参議院議員会館講堂(東京都千代田区永田町2-1-1)

★アクセス
地下鉄 有楽町線 ・ 半蔵門線 ・ 南北線 「永田町」 駅 1番出口よりすぐ
地下鉄 丸ノ内線 ・ 千代田線 「国会議事堂前」 駅 1番出口より徒歩5分

※資料代:500円(事前申込は不要です)

▽弁護団から 《これまでの到達点 今後の焦点》
▽植村隆さんから 《広がる支援と理解 反響を呼んだ 『真実』 韓国版》

2016-10-04

吉見裁判 高裁第2回口頭弁論&報告集会 参加記

東京高等裁判所第2回口頭弁論参加記

 20169615時より、東京高等裁判所101号法廷において、高裁第2回口頭弁論が開かれ、多くの傍聴人が詰めかけた。今回の口頭弁論で東京高裁での手続きはすべて完了し、結審となった。

●控訴人(吉見氏)側陳述
 口頭弁論では、まず控訴人代理人大森典子弁護士による陳述が行われた。まず、大森弁護士は、今回の控訴審において、控訴人は大きく二つの柱に沿って主張を展開してきたことを確認した。一つは、地裁判決の誤りを指摘すること。そしてもう一つは、地裁判決の誤った言葉の理解を是正して、外国特派員協会での会見における桜内氏の発言そのものに即して法を適用すれば、当然に被控訴人(桜内氏)の発言は違法な権利侵害として控訴人の権利救済が認められるはずだ、ということの二点である。
 以上の二つの柱から、地裁判決の誤りはすでに明らかであり、また桜内氏の発言を一般の人の普通の注意と見方を前提に理解すれば、その発言は研究者に対する究極の名誉毀損にあたると述べた。さらに、吉見氏が仮に捏造をしたというのであれば、被控訴人側はその真実性を立証する必要があるが、それが全くなされていないので、被控訴人の発言が名誉毀損にあたり、控訴人に対する被控訴人の損害賠償義務は当然認められるべきだとも主張した。
 最後に、裁判のなかでも被控訴人が控訴人の名誉を毀損する発言を繰り返していることにより、控訴人は一貫して被害を受け続けている。そのため、裁判所はこのような発言が表現の自由のらち外にある、許されないものであることを明確に示すべきだと述べ、陳述を終えた。
 
●被控訴人(桜内氏)側陳述
 次に、被控訴人代理人である荒木田修弁護士による陳述が行われた。荒木田弁護士はまず、控訴人側が期限を過ぎた段階で新たな準備書面を提出したことに対し反論した。その後、①「慰安婦」が性奴隷か否かは裁判所の評価の問題であること、②吉見氏が捏造をしたとするのであれば、その真実性の立証が全くなされていないという控訴人側からの批判に対する反論、③控訴人は被控訴人が主張を歪曲・すり替えをしていると批判しているが、「そのような意図を有したことは一切ないし、その必要もない」という三点について主張を展開した。そして、最後に荒木田弁護士は、「被控訴人の本件控訴は速やかに棄却されるべきである」と述べて陳述を終えた。控訴人側からの追及に対して、何も答えていないに等しい陳述であった。

●控訴人(吉見氏)本人による陳述
 両代理人による陳述のあと、控訴人である吉見氏からも陳述がなされた。吉見氏はまず、『従軍慰安婦』(岩波書店、1995年)が捏造だと断定した桜内氏の発言は、研究者にとって致命的な名誉毀損になると述べた。その上で吉見氏は、これまで日本軍「慰安婦」制度は、軍性奴隷制度であったことを、文書・記録・証言などの史料に基づいて、厳密に実証するという姿勢を貫いてきたのであり、もちろん捏造など一切していないと強く主張した。
 また、桜内氏の発言によって、吉見氏がいかに被害を受け、精神的に深く傷ついてきたのかが率直に述べられた。それにも関わらず、裁判のなかで被控訴人側は吉見氏が捏造をしたとする真実性を全く立証していないこと、さらにはなんら反省することなく、この裁判が「自由な言論を封殺する濫訴」、「SLAPPStrategic Lawsuit Against Public Participation)訴訟」などと歪曲を繰り返していることに対しても強い批判をおこなった。
 最後に吉見氏は裁判所に対して、研究者にとって捏造したと言われることが当人の名誉と人格をどれだけ深く傷つけることになるか、ということをよく理解した上で、論理整合的で公正な判断を要望して陳述を終えた。

●被控訴人(桜内氏)本人による陳述
 最後に桜内氏本人からも陳述が行われた。桜内氏は、まず、控訴人である吉見氏が意見陳述のなかで「私は約5万人以上の女性たちが軍のための性奴隷にされたとは述べていますが、「強制連行された20万人の性奴隷」とはどこにも述べていません」と証言したことに対して、「これは完全な嘘であり、更なる捏造である」と発言した。桜内氏は、控訴人側が提出した『従軍慰安婦』の英訳本の記述をもとにして批判しているようだが、全くの事実誤認といえる。
 その後、原審および控訴審を振り返りながら三点について意見を述べた。一つめは、桜内自身が本人尋問の際に、吉見氏が捏造したとは考えていないという供述をしたと指摘する被控訴人側の主張は「曲解」であること。二つめは、控訴人は「研究者の名誉」をしきりに主張するが、「自らの仮説に都合の良い史料のみをつまみ食いしただけ」であり、「嘘と捏造を繰り返すような者は、断じて「研究者」の名に値しない」ということ。そして三つめは、被控訴人側の主張する「慰安婦=性奴隷」は、国際法上の奴隷要件に合致していないということをあらためて主張した。
 最後に桜内氏は、「あまりに卑劣な控訴人の策謀に、私は、決して屈する訳にはいかない」と威勢のよい言葉を口にした。その上で、「控訴人のような想像もつかない人」が世の中にいるのだということが裁判のなかで分かり、「むしろ感謝申し上げる」とまで発言して陳述を終えた。

高裁第2回報告集会参加記

 東京高裁での口頭弁論終了後、中央大学駿河台記念館670教室に場所を移して報告集会が行われた。報告集会では、共同代表の吉田裕による挨拶のあと、弁護団によって口頭弁論の内容が報告された。また、吉見氏本人からも口頭弁論での感想や今後の意気込みが語られた。
 そして、今回の報告集会では、スペシャルゲストとして小野沢あかね氏をお招きし、「戦前日本政府は性奴隷制をどう否定して来たか」というテーマのもと、報告をしていただいた。小野沢氏は、「「慰安婦」は売春婦(公娼)であり性奴隷ではない」という桜内側の発言に対する反論を述べた意見書(YOSHIMI裁判いっしょにアクション!『日本軍「慰安婦」制度はなぜ性奴隷制と言えるのか PartⅢ』201510月に収録)を東京地裁に提出されており、今回の報告もその意見書の内容を中心としたものであった。それに加えて、吉見裁判地裁判決において性奴隷制の議論に踏み込まない裁判所、あるいは「日韓合意」において性奴隷制という言葉を消し去ろうとしている日本政府への批判も意図していた。小野沢氏の報告は、性奴隷制を認めたがらない日本政府・日本社会の今日の在り方を考えるために、近年の新しい研究成果からも補強しつつ、戦前日本政府による性奴隷制隠蔽の歴史をあらためて検討するという充実したものであった。
 最後に、報告で紹介してきた戦前日本政府による性奴隷制隠蔽の歴史から、いまを生きる私たちがどういう教訓を得られるのかについて三点述べられた。一つは、性奴隷制の存在の隠蔽は、将来に禍根を残すということ。二つめは、女性たちの「自由意思」を強調して、背後の権力関係(親に売られている、前借金によって人身拘束されているなど)を隠蔽した戦前日本政府のやり方は、現在の日本政府にも通ずること。三つめは、そうした性奴隷制に関する認識を深化・拡張していくことの重要性と、その上で吉見裁判が持つ意義について述べられ報告を終えた。

 小野沢氏による報告のあと、「慰安婦」問題に取り組む各団体からアピールが行われた。最後に共同代表の梁澄子による挨拶と、司会から高裁判決に向けてさらなる協力を支援者に求める言葉が述べられ、閉会となった。(事務局)

2016-09-21

一橋祭講演会 歴史認識問題を考える―日本軍「慰安婦」問題―

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一橋祭講演会
歴史認識問題を考える—日本軍「慰安婦」問題—
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講師:吉見義明氏・川田文子氏

日時:2016年11月4日(金)14時~16時(13時半開場)
会場:一橋大学国立キャンパス西本館36番教室
http://www.hit-u.ac.jp/guide/campus/kunitachi.html
(JR中央線「国立駅」徒歩12分。当日は混雑が予測されます。お早めのご来場をお願いします。)

※一橋大学の学園祭「一橋祭」の一企画です。
「一橋祭」については、http://ikkyosai.comをご覧下さい。

主催:一橋大学朝鮮近現代史ゼミナール
後援:YOSHIMI裁判いっしょにアクション

2016-09-08

吉見裁判 高裁判決言い渡し

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吉見裁判 高裁判決言い渡し
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吉見裁判は昨日(2016年9月7日)、高裁での弁論が終結し、 結審しました。
判決は12月15日です。
多くの方の傍聴、支援をお願いいたします。

DATE:2016年12月15日(木)
TIME:午後3時~(午後2時15分集合)
PLACE:東京高等裁判所101号法廷

★アクセス
東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関」 駅A1出口より徒歩1分。
有楽町線「桜田門」駅5番出口より徒歩3分。

※当日は傍聴券が発行され、抽選が行われる予定です( 午後2時15分集合)。また、直前の急な変更もありますので、 お出かけ前にご確認ください。

※判決後に報告集会を実施する予定です。詳細が決まり次第、 お知らせいたします。

2016-08-25

吉見裁判 高裁第1回口頭弁論&報告集会 参加記

東京高等裁判所第一回口頭弁論参加記

 2016120日、東京地方裁判所は原告の吉見氏に対して不当な判決を言い渡しました。原判決(地裁判決)は、本訴訟で問題となっている20135月の外国特派員協会における桜内氏の発言(以下、桜内発言)中の「捏造」という言葉について、「誤り」あるい「不適当」ないし「論理の飛躍」という意味に理解できるとした上で、桜内氏は免責したのです。これを受けて、128日に吉見弁護団は東京高等裁判所に対して原判決は全部不服であるとして控訴しました。そして、53115時より、東京高等裁判所101号法廷において、高裁第1回口頭弁論が開かれました。

控訴人(吉見氏)側陳述

 口頭弁論の前半では、控訴人(吉見氏)側が15分の陳述をおこないました。
 最初に、控訴人代理人大森典子弁護団長が法廷に立ち、原判決を全面的に批判しました。まず、大森弁護士は、①一般の人は、「捏造」という言葉を「誤り」「不適当」などと、辞書にも書いていない意味で理解することはありえない、②被控訴人(桜内氏)側も地裁の段階で、「捏造」という言葉について「虚構の事実を捏造し」などと本来の意味で使用しており、控訴人・被控訴人の間には「捏造」の意味をめぐって争いがなかったことを指摘しました。そして、①②にもかかわらず、原判決が吉見氏の請求を棄却したのは、結論ありきで事実認定をおこなったと考えざるを得ないと述べました。その上で、学者がその研究成果を「捏造」といわれることは、学者生命を奪いかねない、究極の誹謗中傷であることをあらためて確認しました。(なお、この点に関連して、控訴人側は、418日に、歴史学者で東京大学名誉教授の木畑洋一氏による「意見書」を東京高裁に提出しています。この「意見書」は歴史研究者の立場から、「捏造」ということが持つ重大性を説得的に論じています。)
 さらに、大森弁護士は、原判決が地裁での原告・被告双方の弁論の内容を踏まえない、いわば「不意打ち」ともいうべきものだったという点を指摘し、控訴人側に十分な主張・立証の機会を保障することを求めました。
 そして、大森弁護士は、本訴訟が当初から国際的にも大きな関心を呼んでいる中で、非論理的な原判決が日本の司法への信頼を揺るがしたことを指摘して、陳述を終えました。
 次に、控訴人である吉見氏が陳述をおこないました。まず、吉見氏は、裁判官が非論理的な判決を平然と書くことに、驚きを禁じえなかったと率直に語りました。その上で、以下のように原判決の不当性を批判しました。まず、研究世界での科学者の研究倫理規定において、「捏造」は許すべからざる不正行為と明記されていること、そして、「捏造」は「存在しないデータ、研究結果等を作成すること」と明確に定義されていることを紹介しました。さらには、地裁第7回口頭弁論(2015420日)において、当の桜内氏が、吉見氏は捏造していないと認めていた事実を指摘しました。また、「慰安婦」は「性奴隷」であるということについて、地裁で吉見氏側は文書・記録・証言を根拠に事実を明らかにしてきましたが、桜内氏側はその論証を崩すことはできなかったと指摘しました。続いて、吉見氏は、桜内発言と原判決によって、大きな被害を受けていることを紹介し、原判決が安易に桜内氏を免責したために、名誉がますます毀損されていることを指摘しました。また、原判決を受けた後に、桜内氏がツイッターで「もう『慰安婦=性奴隷』とは言わせない」などと述べていることを取り上げました。
 
被控訴人(桜内氏)側陳述

 次に、被控訴人の陳述が15分間おこなわれました。
 法廷に立った桜内氏は、原判決を「公正公平」なものとして評価しました。そして、桜内氏は、吉見氏の訴訟は、吉見氏自らに批判的な言説を封じ込めようとする「SLAPP訴訟」であり、この訴訟の目的が「慰安婦=性奴隷」という「自らの政治的主張」を裁判所に認めさせる「政治的意図」からなされたものであると、非難しました。これは、自らの名誉毀損発言の重大性を全くといっていいほど理解していない、極めて不当な発言です。
 さらに、桜内氏は奇妙な議論を展開します。それは、吉見氏が第一回口頭弁論の前に高裁に対して提出した「陳述書」(2016420日)をめぐっておこなわれました。この「陳述書」の中で、吉見氏は、「原判決」が同氏の著作を正確に引用せずに判決を下したことを批判して、「原判決は,「原告が著書に『従軍慰安婦は性奴隷ないし性奴隷制である』と記述しているという事実」と繰り返し述べていますが,そのような事実はありません」と述べています。ここで吉見氏が問題としているのは、誤解のないようにもう一度述べますが、引用の不正確さです。吉見氏の著書(『従軍慰安婦』岩波新書、1995年)には、たとえば、「『従軍慰安婦』とは日本軍の管理下におかれ,無権利状態のまま一定の期間拘束され,将兵の性交の相手をさせられた女性たちのことであり,『軍用性奴隷』とでもいうしかない境遇に追い込まれた人たちである」との記述はありますが、「従軍慰安婦は性奴隷ないし性奴隷制である」との記述は存在しないのです。そのことを、吉見氏は「陳述書」の中で指摘したわけです。
 ところが、桜内氏は、「陳述書」のこの記述を誤って解釈しています。桜内氏は、この記述を、吉見氏が「慰安婦」は「性奴隷」ないし「性奴隷制」であるとの議論をしたことはない、という意味だと解釈します。そして、これは、吉見氏がこれまでに発言してきたこと(たとえば、地裁での原告本人尋問で吉見氏が「私の岩波新書『従軍慰安婦』の中心的な命題の一つは、慰安婦は軍用性奴隷であるということです」と述べたことなど)と「正反対」であるとします。したがって、桜内氏の立場では、「陳述書」の当該部分は、「嘘」ないし「偽り」だということになるわけです。そうした議論をした上で、桜内氏は、控訴人陳述書は信頼性を自ら失わしめていると断言しました。言うまでもなく、これは桜内氏の初歩的な誤読であり、全くの論外です。
 なお、口頭弁論の前日である2016530日、日本歴史学協会、歴史学研究会、歴史科学協議会、日本史研究会、東京歴史科学研究会等の歴史学関係15団体が、「日本軍「慰安婦」問題をめぐる最近の動きに対する日本の歴史学会・歴史教育者団体の声明」を発表しました。この声明では、吉見裁判の原判決を「不当な判決」と批判しています。この声明は、控訴人側を歴史学関係者たちが全面的に支持したものといえます。控訴人側は重要な証拠としてこの声明を高裁に提出しました。ところが、この声明に対して桜内氏は法廷において、「特定のイデオロギーに基づく政党の影響下にある団体が名を連ねている」として、「政治的主張が色濃く反映されたもの」と述べました。歴史学関係15団体はいずれも日本の歴史学を代表する団体で、桜内氏の主張は根拠のない誹謗中傷です。
 被控訴人代理人である荒木田修弁護士も法廷に立ちました。まず、荒木田弁護士は、問題とされている桜内発言は、吉見氏の著作を「捏造」と述べたわけではなく、「慰安婦は性奴隷であるという命題はすでに捏造である」という趣旨だったと解釈できるのであるから、控訴人の名誉を毀損するものでは全くないと主張しました。
 そして、桜内氏に続き、荒木田弁護士もまた、大変奇妙な主張をおこないました。控訴人側は「捏造」という行為の重大性を裁判所に理解してもらうために、証拠として研究上の不正行為などを定めた「東京大学の科学研究における行動規範」を提出していましたが、これについて荒木田弁護士は、「規範」は自然科学の分野に妥当するもので、人文・社会科学分野には必ずしも該当しない、と主張したのです。東京大学をはじめとして各大学で制定されている「規範」は、当然のことながら、人文・社会科学分野をも対象にしたものです。荒木田弁護士の陳述は事実誤認であり、調査不足を露呈したものといえます。
 そして、荒木田氏は、「常識に還れ」(福田恒存の言葉を借りたとのことです)と言い放ち、陳述を終えました。
 以上から、被控訴人側の主張は、論理の破綻を来しているといえますが、それ以前に初歩的な誤読をしていることや、調査不足が深刻であることが露呈しました。

次回期日の決定と報告集会

 両者の陳述終わったところで、裁判所側は今後の進行について協議しました。裁判所側は、主張を尽くすために口頭弁論の開催が必要であるとの控訴人側の意見を容れ、96日(火)に第二回口頭弁論を開くことを決定しました。

 口頭弁論終了後、控訴人側はただちに衆議院第一議員会館に移動して、報告集会を開催しました。報告集会では、口頭弁論の内容が報告されるとともに、高裁での勝利に向けて引き続き取り組んでいくことが確認されました。
                                  (一事務局員)

2016-08-03

植村裁判 第6回口頭弁論&報告集会のお知らせ

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慰安婦報道をめぐる名誉回復を求めての
植村訴訟第6回口頭弁論
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DATE:2016年8月3日(水)
TIME:15:00~15:30
PLACE:東京地方裁判所103号法廷

★アクセス
東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関」A1出口より1分
有楽町線「桜田門」駅5番出口より徒歩3分。

※傍聴は整理券の発行と抽選が予想されます。14:15までにお集まり下さい。


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報告集会とシンポジウム
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DATE:2016年8月3日(水)
TIME:16:15~17:45
PLACE:弁護士会館502A~F
         ※裁判所のすぐ隣。日比谷公園側です。

第1部:裁判の報告
≪週刊文春記事が喚起した憎悪のメールとFAX≫
植村東京訴訟弁護団から

第2部:シンポジウム
≪メディアの萎縮を打ち破れ≫
 香山リカさん、新崎盛吾さん、岩崎貞明さん

2016-08-02

吉見裁判 高裁第2回口頭弁論&報告集会のお知らせ

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吉見裁判高裁第2回口頭弁論
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DATE
201696日(火)
TIME
:午後3時~
PLACE
:東京高等裁判所101号法廷


★アクセス
東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関」駅A1出口より徒歩1分。
有楽町線「桜田門」駅5番出口より徒歩3分。

※当日は傍聴券が発行され、抽選が行われる予定です(1415分集合)。また、直前の急な変更もありますので、お出かけ前にご確認ください。

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吉見裁判高裁第2回報告集会
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内容
・高裁第2回口頭弁論について(弁護団・原告吉見義明教授)
・小野沢あかねさん「性奴隷制をどう考えるか」(仮)

今回の報告集会ではスペシャルゲストとして小野沢あかねさんをお招きし、性奴隷制をどのように考えたらよいのかについてお話しいただきます。

DATE
201696日(火)
TIME
:午後6時~
PLACE
:中央大学中央大学駿河台記念館670教室
     (東京都千代田区神田駿河台3115

http://www.chuo-u.ac.jp/access/surugadai/

★参加費500

★中央大学駿河台記念館アクセス
 JR中央・総武線「御茶ノ水駅」徒歩3
 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」徒歩6
 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩5

2016-07-28

東京高等裁判所へ吉見裁判への公正な判決を求める国際署名にご協力ください

東京高等裁判所に吉見裁判への公正な判決を求める国際署名にご協力ください

日本語
English
한국어(KOREAN)
中文(CHINESE) 简体字繁體字

國際聯合簽名活動 要求日本東京高級法院做出公正的判決

國際聯合簽名活動  要求日本東京高級法院做出公正的判決

  日本中央大學教授吉見義明,長年繼續精心的資料調和採訪,對弄清日軍「慰安婦」制度真實情況,做過獨一無二的貢獻。然而原日本國會衆議院議員櫻文城公開發言:“吉見義明教授所著的關于慰安婦的書籍,完全是捏造”。吉見教授,以遭受名譽侵犯為理由,起訴櫻文城。這就是所謂的“吉見訴訟”。2016120日東京地方法院,駁迴起訴。

   日語中的“捏造”的意思本來就是,“把不真實的事情偽裝成事實”。但判決中,東京地方法院解釋“捏造”的意思是“有錯誤”,“不適當”,” 邏輯不嚴禁“,他們指出在這個前提下,原國會議員櫻文城不應受到責備。

   在地方法院起訴時,我們展開了要求公正判決的國際簽名活動,得到廣氾的支持。在此對各位支持者們表示感謝。

   現在我們已上訴到東京高級法院。通過櫻文城的發言也造成了遭受日軍性暴力的受害女性們受到二次傷害。要是二審中不能逆轉取勝,不但吉見教授的名譽不能恢復,受害女性們名譽也無法恢復。 因此我們再次發起國際簽名活動,要求高級法院做出公正的判決。
  敬請各位參加本次簽名。
  以參與過上次簽名的人也請再次簽名。


東京高級法院 第19民事部 收

  中央大學教授吉見義明,以遭受名譽侵犯為理由,起訴原日本維新會(日本政黨、2014年宣佈解散)、原日本國會眾/衆議院議員櫻文城。關于本訴訟(平成28年 案號(ネ)第1068號 損害賠償等請求事件),我們日本和世界公民都向日本法院要求做出公正和正義的判決。
   原告吉見義明,長年繼續精心的資料調和採訪,對弄清日軍「慰安婦」製度真實情況,做出過獨一無二的貢獻。受害女性們為此感到希望之光,吉見義明向世界社會顯示日本良心。然而被告不但公開發言:“吉見義明教授所著的關于慰安婦的書籍,完全是編造”,還在本法庭中“吉見義明書中提到的斷定慰安婦是性奴的部分純屬捏造”。
   公開研究者的研究成果是捏造。指齣研究成果的結論命題是捏造,這種行為不僅損害研究者本人的名譽,也是一種否認研究者的社會存在意義的逞性妄為。
  盡管如此,東京地方法院審判原國會議員櫻文城不應受懲罰(2016120日)。日語中的“捏造”的意思本來就是,“把不真實的事情偽裝事實”。但判決中,東京地方法院解釋“捏造”的意識是“有錯誤”,“不適當”,”邏輯不嚴謹“。東京地方法院如此判決嚴重有失公平。
  吉見義明教授在「慰安婦」研究領域國際馳名,憑空斷定吉見教授研究成果是”捏造”的被告得到免責。世界公民都在表示震驚。假使東京高級法院都再支持這樣的判決,日本司法會失掉其信用。

   我們衷心請求日本法院做齣不愧對曆/歷史、不愧對世界人民的公証/證地判決。

国际联合签名活动 要求日本东京高级法院做出公正的判决

际联名活  要求日本东京高级法院做出公正的判决

  日本中央大学教授吉见义明,长年开展细致调查和采访,对弄清日军「慰安妇」制度真实情况,做过独一无二的贡献。然而原日本国会众议院议员樱内文城公开发言说:“吉见义明教授所著的关于慰安妇的书籍,完全是捏造”。吉见教授,以遭受名誉侵犯为理由,起诉樱内文城。这就是所谓的“吉见诉讼”。2016120日东京地方法院,驳回起诉。

   日中的“捏造”的意思本来就是,“把不真实的事情伪装成事实”。但判决中,京地方法院解释捏造”的意识是“有错误”,“不适当”, 逻辑不严禁“,他们指出在这个前提下,原国会议员樱内文城不应受到责备。

   在地方法院起诉时,我们展开了要求公正判决的国际签名活动,得到广泛的支持。在此对各位支持者们表示感谢。

   现在我已上诉到东京高级法院。通过樱内文城的发言也造成了遭受日军性暴力的受害女性受到二次害。要是二中不能逆,不但吉教授的名誉不能恢复,受害女性们名誉也无法恢复。 因此我们再次发起国际签名活动,要求高级法院做出公证的判决。
  敬请各位参加本次签名。
 
  已参与过上次签名的人也请再次签名。

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京高法院 第19民事部

  中央大学教授吉见义明,以遭受名誉侵犯为理由,起诉原日本维新会(日本政党、2014年宣布解散)、原日本国会众议院议员樱内文城。关于本诉讼(平成28年 案号(ネ)第1068号 赔偿求事件,我日本和世界公民都向日本法院要求做出公正和正义的判决 
原告吉见义明,长年继续精心的调查和采访,对弄清日军「慰安妇」制度真实情况,做出过独一无二的贡献。受害女性们为此感到希望之光,吉见义明向世界社会显示日本良心。然而被告不但公开发言说:“吉见义明教授所著的关于慰安妇的书籍,完全是编造”,还在本法庭中说“吉见义明书中提到的断定慰安妇是性奴的部分纯属捏造”。
公开说研究者的研究成果是捏造。指出研究成果的结论命题是捏造,这种行为不仅损害研究者本人的名誉,也是一种否认研究者的社会存在意义的逞性妄为。

  尽管如此,京地方法院审判原国会议员樱内文城不惩罚2016120日)。日中的“捏造”的意思本来就是,“把不真的事情装事”。但判决中,京地方法院解“捏造”的意是“有错误”,“不适当”,逻辑不严谨”。京地方法院如此判决重有失公平。

  吉见义明教授在「慰安妇」研究领域国际驰名,凭空断定吉见教授研究成果是捏造的被告得到免责。世界公民都在表示震惊。假使东京高级法院都再支持这样的判决,日本司法会失掉其信用 

我们衷心请求日本法院做出不愧对历史、不愧对世界人民的公正地判决


2016-07-19

東京高等裁判所に吉見裁判への公正な判決を求める国際署名にご協力ください

東京高等裁判所に吉見裁判への公正な判決を求める国際署名にご協力ください

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한국어(KOREAN)

도쿄고등법원에 요시미재판에 대한 공정한 판결을 요청하는 서명에 협조해 주세요.

요시미 재판이란 사쿠라우치 후미키중의원의원이 요시미 요시아키 교수님(일본 츄오대학교) 저작을날조라고 발언한 것에 대해 요시미 교수님이 명예훼손으로 제소한 재판입니다. 그런데 지난  2016 1 20, 도쿄지방법원은 원고의 청구를 기각하는 부당한 판결을 선고했습니다. 도쿄지방법원 판결은 원래사실이 아닌 것을 사실처럼 꾸며내는 의미하는날조라는 말의 뜻을잘못이다부적절하다논리의 비약이 있다등으로 해석하고, 이 해석에 기반하여 요시미교수님의 연구를날조라고 피고 사쿠라우치 전 의원 발언은 면책된다고 판시하였습니다.
우리는 도쿄지방법원 판결을 앞두고 공정한 판결을 요구하는 국제서명을 실시해 많은 분들의 협조를 받았습니다. 진심으로 감사 드립니다.
요시미재판 2016 5 31, 고등법원으로 장을 옮겨서 다시 다투게 되었습니다. 만약 고등법원에서 승소할 없게 된다면 요시미 교수님의 명예가 회복될 없을 뿐만 아니라, 피고 측의 주장에 의해 다시 한번 상처를 입은 피해여성들의 명예도 회복될 없게 될 것입니다. 이에  우리는 지법 때와 마찬가지로 고등법원에 공정한 판결을 요구하는 국제서명을 제출하기로 하였습니다.

지법에 대한 서명에 협조해 주신 분들도 다시 한번 서명해 주실 것을 부탁 드립니다.
        2차 집약일  20168 31
아래 사이트에서 서명해 주세요.
YOSHIMI재판 함께 액션
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공정한 판결을 요구하는 국제서명
도쿄고등재판소 제19민사부 귀중
요시미 요시아키 교수(일본 츄오대학교) 사쿠라우치 후미키 당시 일본유신회 중의원의원을 명예훼손으로소한 재판(헤세이 25() 19679 손해배상 등 청구사건) 과 관련해서 우리 일본 시민, 그리고 세계 시민은 법원이 공정하고 정의로운 판결을도록 간절히 요청합니다.
원고 요시미 요시아키 씨는 면밀한 자료조사와 증언 청취 등을 통해 일본군위안부문제의 실태 해명에 누구보다 크게 공헌하였으며, 세계에 일본의 양심을 과시해 왔습니다. 또 일본군위안부피해자들에게는 묻혀진 진실을 밝혀주는 희망의 빛으로서의 역할을 해 오셨습니다. 그런데 피고는 이 원고의 저서를날조라고 발언하고, 또 지법 법정에서는 원고가위안부는 성노예라고 단정한 부분은 날조라고도 말했습니다.
연구자의 연구업적을 날조라 공언하고, 더욱이 그 업적의 결론이라고도 할 수 있는 사실인정을 날조라고 지적하는 행위는 연구자에 대한 중대한 명예훼손일 뿐만 아니라 연구자의 사회적 존재 자체를 부정하는 폭력입니다.
그럼에도 불구하고 도쿄지방법원 판결(2016 1 20)은 원래 사실이 아닌 것을 사실처럼 꾸며내는 것을 의미하는 날조라는 말을 잘못이다’ ‘부적절하다’ ‘논리의 비약이 있다라는 뜻으로 해석하였습니다. 그리고 이에 기초하여 원고의 연구를 날조라고 한 피고 발언이 면책된다고 판시하였습니다. 그야말로 억지이며 부당한 판결입니다.
일본군위안부문제 연구자로서 국제적으로도 명망높은 원고의  업적을 아무 근거도 없이날조라고 단정한 피고가 면책된 데 대해서 세계 시민들이 놀라고 있습니다. 고등법원에서도 이러한 판결이 유지된다면 일본 사법에 대한 신뢰는 실추될 것입니다.

법원이 역사와 세계에 부끄럽지 않는 판결을 내도록 진심으로 요청합니다.